2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
権力者は、だけどそこは変えたくないということで、天皇主権であったり、そういうものを残そうとしたんですけれども、多分あの明治憲法を残したとしたら、余りここで言うのは不謹慎かもしれませんけど、天皇制がどうなったか分からないとか、そういうことに国際情勢上はなったと思います。その中で、権力者としてはあれを受け入れざるを得なかったということで受け入れた。
権力者は、だけどそこは変えたくないということで、天皇主権であったり、そういうものを残そうとしたんですけれども、多分あの明治憲法を残したとしたら、余りここで言うのは不謹慎かもしれませんけど、天皇制がどうなったか分からないとか、そういうことに国際情勢上はなったと思います。その中で、権力者としてはあれを受け入れざるを得なかったということで受け入れた。
そもそも、憲法十五条一項は、戦前の大日本帝国憲法が、天皇主権のもと、第十条で、天皇は文武官を任免すと、官吏を全て天皇の官吏としたことが全体主義と侵略戦争につながったことへの反省に立って、公務員の選定・罷免権を主権者である国民に委ねたところに、その核心があるんです。
明治憲法下の天皇主権、国家神道のもとで、天皇代替わりの儀式を定めたものがこの登極令であります。 ですから、天皇家の家宝である三種の神器の承継をもって天皇の代替わりのあかしとする剣璽等承継の儀は、天皇の地位は主権の存する日本国民の総意に基づくという憲法の国民主権の原則にそぐわないものであります。
登極令は、明治憲法下の天皇主権、国家神道のもとで代替わりの儀式を定めたもので、現行憲法制定時に廃止されたものです。この登極令を踏襲したということは、現行の日本国憲法に照らして重大な問題があります。 明治憲法下と現行憲法では、天皇の権能、地位は根本的に違います。現行憲法は、天皇主権を否定し、国民主権の原則を確立し、天皇の地位を主権の存する国民の総意に基づくものとしました。
儀式全体が天皇主権と国家神道に貫かれているもので、憲法の国民主権と政教分離の原則に反するものだ、天皇の代替わりに伴う儀式は、国民主権と政教分離の原則にかなったやり方で行うべきであります。 そういう点でも、この一連の儀式は、現行憲法の国民主権、政教分離の原則と相入れないのではないのか。官房長官のお考えをお聞かせください。
これぞ天皇主権の国家体制です。 日本国憲法第一条は、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と定め、国民主権と象徴天皇制は不離一体のものとして定めております。 日本国憲法前文には、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
教育勅語は、天皇主権体制を根拠づけるものとして、天皇の家来である臣民が従うべき道徳律を説いています。そして、その内容の一つ一つが、天皇を中心とし、天皇に絶対随順する道であるとされました。 戦前の教育では、この教育勅語を修身処世の大もととし、その奉読などが強制され、天皇のために命を投げ出すという思想がたたき込まれました。こうして、教育勅語は侵略戦争推進のてことされたのです。
前文と一条で国民主権の大原則を確立し、天皇主権であった明治憲法から根本的に転換しました。 明治憲法は、冒頭、第一条で、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と定め、天皇に統治権を委ねました。四条は、天皇は国の元首であり、統治権を総攬すると定め、立法権や軍の統制権も天皇が有していました。まさに絶対主義的天皇制というべきものです。
私は、そうであるならば、これは日本国憲法の下での天皇の制度というのは、やはり戦前の天皇主権の天皇制とは原理的に異なるわけで、主権者である国民の総意に基づく象徴の制度として議論すべきであって、したがって、やっぱり退位の立法も含めて、天皇の制度をめぐる法律の在り方については自由で闊達な国民的な議論が保障されなければならないと、静ひつなということで国民の自由な議論が抑制されてはならないと考えますが、いかがでしょうか
言わずもがなですけれども、天皇主権のもとで、軍国主義教育のそれこそかなめとされたのが教育勅語。国民主権の現憲法とは相入れません。一九四八年には、衆参両院で教育勅語の排除、失効が決議をされております。また、教育基本法では、日本国憲法の精神にのっとり、同法を制定することが前文に明記をされていますから、教育勅語を教育のかなめと掲げることは、教育基本法にも背くものだと言わざるを得ません。
ただ、その点についての現在の標準的な理解と申しますのは、ポツダム宣言を受諾したその時点におきまして、いわば法律的な意味での革命が起こりまして、天皇主権の原則というものが国民主権の原則へ、いわば非連続的に移行したのであると。その非連続的に移行した後の明治憲法というのがまだ残っております。その時点以降は、国民主権の原則に基づいてでき上がった明治憲法に変身を遂げたということになります。
もし、改正の限界があったとしたら、いわゆる天皇主権の欽定憲法を、改正手続にのっとったとしても、根本原理であるものを国民主権の憲法に変えるということは、憲法改正の限界を超えている、これは変えられないはずではないかと考えるんですが、いかがでございましょうか。
それは、大日本帝国憲法のまさに基本原理と言われる天皇主権の原理、これもドイツの君主制原理を日本に導入して、天皇主権というふうに、その当時の日本の学界、それから政治の世界では呼んでいたものでございますが、これは変えられない、明治憲法の改正手続を経ても変えられない、そういう考え方がとられておりました。 以上です。
過去の国家権力、我々国会も含みますよ、内閣や国会が起こした、あるいは軍部が起こした、そうした戦争を二度と起こさせない、国家権力に二度と戦争を起こさせない、そのために天皇主権の国を改めて国民主権という原理を採択して、それに基づく憲法を作ったわけです。つまり、日本国民の国民主権は、ただの国民主権ではない、国家権力に二度と戦争を起こさせない、そのための、平和を守るための国民主権なんですよ。
また、国家権力、我々国会や内閣総理大臣によって二度と戦争を起こすことを許さない、そのために天皇主権の国を改めて国民主権原理を採択したという、そういう平和主義も書かれています。 集団的自衛権の行使は、今の安倍内閣の方針でいけば、内閣の閣議決定と国会の法律だけで、新たな武力行使たる戦争を起こして、自衛隊員を戦死させ、また反撃を受けて日本国民も戦死することになるんです。
各先生方がおっしゃられたように、これはGHQの占領下においてつくられた憲法であることは紛れもないことで、よくちまたでは、天皇主権から、この日本国憲法になって国民主権に移ったと言うんですけれども、その真ん中に、GHQ主権という時代があったんじゃないかと私自身は思っております。
戦前ですから、国民の皆さんは民主主義の力を持っていなかった、天皇主権の下で国民の皆さんに問うことなく国家権力が戦争を起こして、結果、国民の皆さんに惨禍を起こした。もうこうしたことを二度と許さない、安倍総理のような内閣総理大臣という国家権力者が二度と戦争を起こして国民の皆さんに戦争の惨禍をもたらさない、そのための国民主権だというふうに言っているわけでございます。
過去の政府が行ったような、国家機関、これは国会も含みます、そうした戦争を勝手に起こさせないために天皇主権の国から国民主権の国に改めるのだということを宣言するわけでございます。
国家、国会や内閣、政府の行為によって再び戦争の惨禍が国民に起こることがないようにするために、かつての天皇主権の国ではなくて、国民主権の国をつくった。そのために国民主権という原理を採用するというふうに書いてあります。 つまり、申し上げれば、国民主権の行使、つまり憲法改正の国民投票です。
以上のように、現行憲法下の公務員は、一党一派のためではなく、国民全体のために奉仕すべき存在であること、そして公務員の地位は究極的には国民の意思によってのみ成立するものであるという、この二つのことが日本国憲法の定める公務員像にほかならないということでありまして、このことは明治憲法の天皇主権から現行憲法の国民主権への転換の当然の帰結ということができるわけであります。
と、こう明記されたわけですが、これは、天皇主権から国民主権に転換したことによる必然的帰結だと思います。この憲法十五条の国民全体の奉仕者という規定は、そういう歴史的な、主権者が天皇から国民に転換したことによる公務員の位置付けの転換だと。これ、非常に大事だし、これは不偏の立場でなければならないと思いますが、この点、もう一度確認したいと思います。
ただ、私の話を聞いていただきたかったのは、日本はポツダム宣言を受諾した結果、天皇主権の憲法から国民主権の憲法に改正する国際法上の義務を負っていたわけです。
と同時に、政教分離の問題がありますけれども、A級戦犯が合祀をされる前については総理のみならず天皇陛下もお参りをされていたということを考えれば、こういった環境を整えるということは、お互い、本当に国のことを思って亡くなられた方、まさに総理がおっしゃったように英霊の皆さん方に尊崇の念を持って、そして、あのときは天皇主権ですから、天皇陛下を思い、国を思い、家族を思い、亡くなった方々に対して、我々はしっかりお
天皇主権から国民主権へ移った、じゃ、これは無効ではないか、いろいろ考え方があると思いますけど、その辺のところは余り深入りするといかがかと思いますけれども。そこで、学界では法的意味における八月革命説などがありますけれど、私は実は八月革命説を取っておりません。
我が国では、三権分立ということを私どもも子供のときからずっと教わってきているわけでありますけれども、そのときの三権分立というのは、一つは、アメリカとかそういうところの政治制度を前提にした一つの理念、そういうものが色濃く反映しているんだろうと思いますし、もう一つは、これは私の考えでありますけれども、戦前の天皇主権の時代には、政府というのは、政党から超越した存在として、官僚集団で形成されてきたわけであります
菅直人代表の発言、「天皇主権時代の国歌が、何らかのけじめがないまま、象徴天皇時代の国歌になるのは、国民主権の立場から明確に反対した方がいい。」こう書いてあるんです。これは新聞記事が間違っているんですか。